不動産の諸経費【売買編】

不動産の売買にかかる諸経費

不動産を売買する際に発生する費用は物件を購入する金額だけではありません。

契約書に貼る印紙や、登記関係、固定資産税の精算などなど数多くあります。

ここでは諸経費としてかかる代表的な項目をご紹介させていただきます。

 

【売】・・・主に売主側にかかる費用  【買】・・・主に買主側にかかる費用

※全てが関係のある諸経費ではありませんので、詳細は担当者にお問い合わせください。

契約書貼付印紙代【売】【買】

不動産売買契約書はその記載売買金額よって貼る印紙が異なります。

 

10万円を超え 50万円以下のもの  200円

50万円を超え 100万円以下のもの  500円

100万円を超え 500万円以下のもの  1千円

500万円を超え 1千万円以下のもの  5千円

1千万円を超え 5千万円以下のもの  1万円

5千万円を超え 1億円以下のもの  3万円

1億円を超え 5億円以下のもの  6万円

 

※軽減税率適用(令和4年3月31日まで)

法定仲介手数料【売】【買】

不動産売買の仲介手数料の金額は下記の通り上限が定められています。

 

売買に係る代金の価額のうち

1)200万円以下の部分について…5%+これに対する消費税額
2)200万円を超え400万円以下の部分について…4%+これに対する消費税額
3)400万円を超える部分について…3%+これに対する消費税額

 

例えば売買金額が1,000万円の場合、

1)200万円の5%→ 100,000円+消費税

2)200万円の4%→ 80,000円+消費税

3)1,000万円ー400万円=600万円の3%→ 180,000円+消費税

上記合計金額の360,000円+消費税が法定仲介手数料になります。

 

また売買価格が400万円以上の場合は、売買価格×3%+6万円+消費税が簡易計算になります。

建物表題登記費用【買】

建物を新築あるいはまだ登記されていない建物を購入した時にかかる費用になります。

新しくできた建物には登記記録がありません。

そのため「誰が建てたのか?」「どのような建物なのか?」を申請し登記記録を作成する必要があります。

 

建物表題登記は土地家屋調査士に依頼して実施しましょう。

 

また中古住宅であっても過去に増築をした履歴はあるが、その登記をしていない(未登記)ケースもありますのでご注意ください。

司法書士 登記費用【売】【買】

不動産を購入した際には司法書士立ち会いのもと登記を行います。

登記をしなくても罰則はありませんが、第三者に対して不動産の所有権を主張できる大切な手続きになります。

 

不動産を買う側の登記は、

 

所有権者の変更があった場合は所有権移転登記

初めて所有権の登記を行う場合(新築)は所有権保存登記

金融機関から住宅ローンなどを借りて融資を受ける場合は抵当権設定登記

 

不動産を売る側の登記は、

 

不動産購入時から所有権者の名前や住所が変更されている場合は氏名変更登記・住所変更登記

抵当権が設定されている場合は抵当権設定登記を消す抵当権抹消登記

 

などなど登記には多くの種類がありますので詳細・お見積もりについては担当者にお尋ねください。

固定資産税・都市計画税の精算【売】【買】

決済・引き渡し日にて固定資産税と都市計画税を日割り精算し、売主へお支払いをします。

 

固定資産税と都市計画税は基本的には「1月1日」現在の所有者に対して1年分賦課されます。

例えば1月2日に所有権移転をしても、行政側が1日分を差し引いて売主・買主にそれぞれ賦課はしません。

そのため売主・買主(民間側)にて固定資産税・都市計画税を日割計算をして、清算金を売主に渡して納税して頂く必要があります。

 

また市町村によって納税通知書が送付されるタイミングが異なります。(幸手市では4月下旬から5月にかけて)

賦課される起算日は「1月1日」ですが、実際に納税するのは5月頃(一括または4期に分けての納税)になりますので、場合によっては前年度の固定資産税・都市計画税額にて精算することがあります。

 

売主・買主は不動産売買契約書に定めた通り、固定資産税・都市計画税の精算・納税を行いましょう。

住宅火災保険料【買】

新築住宅または中古住宅を購入する際、もしもの事態に備えて住宅の火災保険に加入をしましょう。

住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入は必須条件となります。

 

保証料や年数、対応する災害など、加入する条件によってお支払いする保険料は大きく異なります。

加入条件のご相談は担当者にお尋ねください。